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38.自転車泥棒

自転車泥棒

第1 甲の罪責について

1 甲は,公道上に放置されたAの自転車に乗って自宅まで帰っている。甲のこの行為に窃盗罪(刑法235条)が成立しないか。

2 公道上に放置されたAの自転車にAの占有が認められるのか。Aの占有が認められなければ,Aの自転車は占有離脱物に当たる。この点について,占有の存否は,客観的な占有の事実を基礎に,主観的な占有の意思から判断される。本件において,Aの自転車は,屋外の公道上に他の自転車なども見当たらない状態で置かれているが,他方で,昼間は事実上Aの店の駐輪場となっている場所に置かれていること,Aの店の物件が置かれている場所に駐輪されていること,当日は偶々取り入れるのを従業員が忘れていたものの,営業終了後は取り入れるつもりで意識し置かれていたものであることからすれば,Aの占有を認めることができる。

3 したがって,甲はAの占有するAの自転車を窃取しており,1日以上その自転車を保持し続けていたのであるから,不法領得の意思も認められ,窃盗罪が成立する。

4(1)しかし,甲はAが5親等の親族だと思っている。仮に,これが事実だったとしたら,刑法244条2項より,告訴がなければ公訴の提起ができないため,本件控訴は棄却されることになる。もっとも,事実は7親等の親族であり,民法725条1号からすれば,法律上の親族とはならない。よって,刑法244条2項の適用はないということになる。

 (2)甲には,この親族関係の錯誤があるが,刑法244条は民事不介入の原則から,政策的配慮として定められたものである以上,それは事実に即して適用され,錯誤は考慮されない。したがって,本件で刑法244条2項の適用は認められない。

 

第2 乙の罪責について

1 乙は,甲の家の庭の前にあるAの自転車を発見し,チェーンロックを破壊して,Aの店まで乗っていって引き渡している。上記の検討からすれば,Aの自転車は甲の窃取した盗品ではあるが,かかる盗品にも甲の占有が認められる以上,これを窃取する乙の行為は窃盗罪(刑法235条)の構成要件に該当する。

2(1)しかし,乙は甲の家にAの自転車があり,それが盗品であることを確認したうえで上記の行為に及んでいるのであり,これは乙がAに代行して甲から盗品を取り戻しているといえる。そうすると,乙の行為は盗品の取り戻し行為として観念でき,かかる権利行使が社会通念上相当かどうかの判断が必要となる。相当と認められれば,乙の行為の違法性が阻却されることになる。

 (2)この点については,乙は携帯電話で警察に連絡することも容易で,行為の必要性・緊急性が認められないこと,また,甲宅の庭に侵入して,チェーンロックを破壊してまでAの自転車の取り返しを図っており,行為態様としても相当と認められるものではない。したがって,社会通念上相当な行為と言えず,この行為の違法性が阻却されることにはならない。

よって,乙には窃盗罪が成立し,その際の甲の庭への侵入に伴う住居侵入罪(刑法130条前段),チェーンロック破壊の器物損壊罪(刑法261条)が成立し,窃盗罪と器物損壊罪は観念的競合(刑法54条1項前段)となり,それと住居侵入罪は牽連犯(刑法54条1項後段)となる。

以上

 

【関連設例】

第3 丙の罪責について

1 丙は,盗品であるAの自転車について,甲から2万円で譲り受けて,Aの下まで運搬している。そこで,丙に盗品等運搬罪(刑法256条2項)が成立しないか。

2 丙は,甲の庭にある自転車がAの自転車であり,それが盗品であることは認識している。そして,それについて甲と交渉し,甲を警察に訴えない代わりに,2万円でAの自転車を引き渡してもらうこととした。丙はその引き渡されたAの自転車に乗って,Aの下までその自転車を引き渡している。

 当該行為は,本来的に盗品の取り戻しについて経済的負担を負わないはずのAに2万円の負担を負わせた上で,当該盗品をAの下に運んでいるのであるから,同罪が成立するように思える。しかし,盗品等罪の保護法益である被害者の追求権を念頭においても,丙の行為は被害者であるAの依頼の下で行われたものであり,窃盗犯人の利益のためではなく,被害者の利益のための行われたものである以上は,その追求権を害しているとまでは言うことはできない。したがって,丙には盗品等運搬罪は成立しない。

以上