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4.黄色点滅信号

黄色点滅信号

1.甲の罪責について

(1)甲は,自己の運転する普通乗用車であるタクシーにBを乗せて,運行していたところ,交差点で左方から侵入してくるAの運転する普通乗用車と衝突し,それによって車外に放り出されたBは,脳挫傷の傷害を負って死亡した。

(2)甲は,黄色信号の中,道路交通法42条にかかる徐行義務に違反して,交差点に進入したものであり,これは「自動車の運転上必要な注意を怠」ったものとして,自動車運転過失致死罪(刑法211条2項)の実行行為に当たるのではないか。同罪における実行行為は過失による運行上の注意義務違反である。過失とは予見可能性に基づく,客観的注意義務違反をいう。本件で,甲は,夜間の運行で見通しが悪いものであり,かつ,交差点の自分から見た正面の信号が黄色であることを視認していながら,徐行義務を怠って交差点に進入する危険な運行をしており,これが本件でいう注意義務違反として過失の実行行為に当たると考えられる[1]

(3)しかし,甲には,この注意義務は果たすための予見可能性が認められるだろうか。甲に,過失があったというためには,結果発生の予見可能性に基づいて,結果回避措置としての注意義務を果たさなかった必要がある。本件では,甲において,時速70キロメートルの高速度で左方から侵入してくるB車の存在を予見することは通常想定しえない異常な事態として予見不可能だともいえる。しかし,予見可能性の対象は,具体的な事実経過ではなく,構成要件該当の結果発生とそれに至る因果経過の基本的部分である。そうすると,甲においては,左方から交差点に進入してくる車の存在とその衝突の可能性を予見していれば,予見可能性ありといえる。そして,甲にこの程度の予見可能性は認められる。

(4)以上から,甲には予見可能性に基づく結果回避義務違反としての過失が認められる。したがって,甲は自動車運転過失致死罪の実行行為を行っている。

(5)では,甲にBの死亡結果まで帰責されるのか。甲が上記のような結果回避義務を果たしていたとしても,結果が回避できなかったのであれば,そこに因果関係が存在せず,過失結果犯は成立しない[2]。甲においては,時速10キロメートルないし時速15キロメートルで徐行していれば,左方から高速度で侵入してくるA車の存在を視認することは可能であった。しかし,時速70キロメートルという高速度で侵入してくる車輌の存在は異常といえるし,それへの対応としての急制動で,衝突が回避できたとは常には言えない。そうすると,結果を回避できたかについては合理的な疑いを差し挟む余地があり,利益原則から,結果回避可能性は否定される。

(6)以上から,甲は結果回避義務を果たしていたとしても結果を回避できたとは言えず,結果回避可能性が認められないので,甲にB死亡の結果を帰責できない。よって,甲に自動車運転過失致死罪は成立せず,無罪である。

以上

 

 

[1]客観的注意義務違反を怠ったまま,行為を行ったことが過失の実行行為である(井田)。←基準行為からの逸脱?過失そのものと実行行為との間に差はあるのか?

[2]結果回避可能性は結果回避義務の前提として存在。そうすると,結果回避可能性が否定されると,結果回避義務がないことになる以上,過失そのものが否定される。